山﨑土地家屋調査士・行政書士事務所

石川県で土地家屋調査士や行政書士業務を承っておりよくある質問を掲載しています

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よくある質問

登記やお手続きに関するご不明点に一つずつお答えします

Q&A

知識が全くない方も分かりやすく説明しますのでご安心ください

土地や建物の登記内容に変更があった場合、速やかに手続きをする必要がございます。「建物を増築したけど必要な手続きが分からない」「分筆登記をするためには画定測量が必要なのだろうか」など、登記・測量に関するご不明点や疑問点がございましたら、よくある質問を参考にご覧ください。お客様からお問い合わせが多い質問をまとめてあり、これまで培ってきた実績を基に、土地家屋調査士・行政書士の視点から疑問にお答えしております。


よくある質問

FAQ

新しく建物を建てたときはどうすればよいのでしょうか?
建物を新築したとき、建物の所有者は「建物表題登記」の申請しなければなりません。この「建物表題登記」は、建物が完成してから1ヶ月以内に建物を建てた地域を管轄する法務局にすることになります。
管轄法務局は、法務局ホームページ(↓のリンク)にありますので参考にしてみてください。土地家屋調査士は、所有者の代理人となり「建物表題登記」の申請をいたします。お気軽にご相談くださいませ。
法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp
「建物表題登記」には、どのような書類が必要でしょうか?
「建物表題登記」をするには、建物がその所有者のものであることを証明する書類(所有権証明書)が必要になります。

例えば、次のような書類が必要になります。
ア)所有権証明書(下記書類の内、2つ以上が必要)
・確認済証
・検査済証
・工事施工証明書(施工業者の印鑑証明書付き)
・その他、申請人の所有権を証明できる書類

イ)建物図面・各階平面図
→「土地家屋調査士」が作成

ウ)住民票(所有者の住所を証する書面)

エ)委任状(土地家屋調査士に登記申請を委任するための代理権を証する書面)
→「土地家屋調査士」が準備
建物を増築しました。どのような手続きが必要でしょうか?
建物を増築した、あるいは建物の一部を取壊した場合には、建物登記事項の「表題部」に記録されている欄に変更が生じることになります。この場合、その建物の地域を管轄する法務局に対して建物所有者は「建物表題変更登記」を申請することとなります。建物を新築した場合と同様、建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に法務局に「建物表題変更登記」を申請する義務がございます。
父親所有の既存建物に息子が出資して増築をしました。どのような登記をするのでしょうか?
父親所有の建物に息子が出資して増築した場合であっても、民法上その増築部分は父親所有の建物の一部と認められ(付合するといいます)、父親がその所有権を取得することになります。したがって、父親が申請人となり父親所有の建物の「建物表題変更登記」を申請することになります。(増築した部分が区分所有と認められる場合は区分建物として申請も可能でございます。) 名義を共有名義とする場合は、その後に父親と息子とが共同で価格に応じた持分移転の登記をします。(この場合、持分登記をしないと父親に贈与税がかけられることがあるので注意が必要でございます。)持分移転の登記は司法書士の先生にお願いする形になりますが、連携先をご紹介した上で登記完了までトータルサポートいたします。
分筆登記はどんなときに必要なのでしょうか?
「分筆登記」は土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続で兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にするときなど、その前提として申請をすることになります。
分筆登記をするには確定測量が必ず必要でしょうか?
土地の分筆登記を申請する場合、その土地の境界は確定されている(隣接地との境界に争いのない)ことが原則でございます。 また、境界線がはっきりしないと、分筆後の土地の面積も確定しません。しかし、最近地積更正登記をした、あるいは分筆登記をした土地である場合、例外的なケースもありますので、一度ご相談くださいませ。
複数ある土地を一つにまとめて売りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
隣接する土地であれば複数の土地を一つの土地とする合筆(ごうひつ)登記をすることになります。ただし、合筆登記の条件として、土地が隣接している、所有者が同じ、地目が同じなどいくつかの条件を満たしている必要があります。まずはご相談くださいませ。
お隣から土地の境界確認を求められました。立会わなければならないのでしょうか?
土地は大切な財産でございます。境界標識は隣接地所有者の確認承諾を得ず、勝手に設置することはできません。土地は売買等をしない限り、あなたの代で消滅するものではなく、お子さんから孫・ひ孫さんの代へと延々引き継がれるものでございます。さらに、将来自分の土地を測量することになったとき、次はあなたが隣地に境界確認の協力を求めることにもなります。境界立会いは、お互い様という気持ちで、あなたの財産を守るためにも是非協力をいたします。お互いの境界が無事確認できた後は、土地家屋調査士が土地筆界確認承諾書を作成し、記録を残します。
昔建てた家が登記してありませんでした。急に登記をしなくてはいけなくなったのですが、どうしたらいいでしょうか?
家を増築するために融資を受けるときや、隣に子供の住宅を建築する際に、自分の住宅も一緒に担保に入ることになったなど、新築後何年も経った後に、建物表題登記をする必要に迫られることがあります。その際は、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税納税証明書、工事契約書と工事代金支払の領収証等があれば登記することができます。まずは土地家屋調査士にご相談くださいませ。
未登記の建物を取壊す場合はどうしたらよいでしょうか?
未登記建物を取壊す場合は、不動産登記上で必要な手続きはございません。
現況測量とはどんな時に必要なのでしょうか?
土地の売却に際しておよその面積を知りたいとき、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに現況測量は必要となります。

土地や建物を所有している方や相続した方、親が持つ不動産に関して境界に不安がある方など、登記や測量に関する様々なご相談を承っております。地域密着で各種申請代行を手掛けてきた豊富な実績があり、ダブルライセンスによるワンストップ対応と、申請の機微を熟知していることによるスムーズな申請で、お客様をサポートいたします。
「新しく家を建てた時はどうしたら良いのか」「未登記の建物を取り壊す場合はどうしたら良いのか」といった、土地や建物の登記・測量、境界画定、農地転用などに関するよくある質問をまとめましたので、ご不明点がございましたら参考にご覧ください。初回相談無料で承っており、直接のお問い合わせも大歓迎です。何かあったら真っ先に顔を思い浮かべていただける、身近で頼れる専門家を目指しており、お手続き完了まで責任を持ってサポートいたします。

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