山﨑土地家屋調査士・行政書士事務所

石川県で土地家屋調査士及び行政書士として測量・登記・申請などをサポートしています

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土地・建物の測量から、建物の新築・増築等の登記申請、境界確定

土地・建物の測量から、建物の新築・増築等の登記申請、境界確定のお困りごとは土地家屋調査士へおまかせください。
当事務所では、一般の個人のお客様のご依頼についても、積極的に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。初回の相談は無料です!

こんなときには、お気軽にご相談ください!

☑家を新築したので、新築登記をしたい

☑土地を売りたいので、測量してほしい

☑相続した土地を兄弟で分けたい

☑境界をはっきりしたい

☑以前あった境界杭がどこかわからない

元気なうちに将来のために境界確定を済ませておきましょう

最近、日本の高齢に伴い、認知症に絡んだ境界トラブルが増えているようです。
以前にお隣さんと境界をはっきり決められていても、しっかり境界標が設置されていないとそれが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。
認知症になってしまうと、成年後見などの申し立てをする必要が出てきます。成年後見人はその親族や法律家が就任することになりますが、多くのケースでは親族の方が就任します。結局は、親族であるお子さんにその問題が引き継がれ、また境界の認識がお隣さんと違う場合にトラブルになるケースが多いようです。
親の当人同士は仲がよくても、そのお子さんとお隣さんがうまくお話をまとめられるかはわかりません。お隣さんとの境界をめぐってご近所トラブルなんてことにならないためにも、元気なうちに土地の境界をはっきりするため境界確定をされておくことをおススメいたします。
また相続される際も境界を確定することより相続対策になる場合があります。相続対策にその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を相続税の物納用として使う場合や、遺産相続後に、すぐに売却を考えている場合などです。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

☑境界標が抜けていたり、または位置がおかしい

☑境界標はあるが、塀などが越境している

☑相続する人とお隣さんの面識があまりない

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