土地や建物の登記手続きをワンストップで行っています
CONCEPT
ダブルライセンスによるスムーズな手続きを実現
現地の測量から土地・建物の登記、農地転用までワンストップでのサポートを行っており、安心してお任せいただける豊富な実績がございます。土地家屋調査士と行政書士のダブルライセンスによるスムーズなお手続きに定評があり、多くのご依頼を承ってまいりました。
初回相談は無料で行っておりますので、不安に思っていることを何でもご相談ください。お悩みやお困りごと、ご要望を丁寧にヒアリングした上で、最適な解決策のご提案を行っております。必要かつ適切なサービスのご提供を心掛け、土地・建物の登記・測量を完了するまで責任を持ってサポートいたします。
こんなことでお困りではありませんか?
個人のお客様へ
【ご相談例】
☑ 土地を売りたいので、測量してほしい。
☑ 家を新築したので、登記をしてほしい。
☑ 亡き親の土地を兄弟で分けたい。
☑ 塀を立てたいので、お隣さんとの境を見てもらいたい。
☑農地や山林などの宅地以外の土地に家を建てたい。
お問い合わせが多い質問への回答を掲載しております
Q&A
- 新しく建物を建てたときはどうすればよいのでしょうか?
- 建物を新築したとき、建物の所有者は「建物表題登記」の申請しなければなりません。この「建物表題登記」は、建物が完成してから1ヶ月以内に建物を建てた地域を管轄する法務局にすることになります。
管轄法務局は、法務局ホームページ(↓のリンク)にありますので参考にしてみてください。土地家屋調査士は、所有者の代理人となり「建物表題登記」の申請をいたします。お気軽にご相談くださいませ。
法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp
- 「建物表題登記」には、どのような書類が必要でしょうか?
- 「建物表題登記」をするには、建物がその所有者のものであることを証明する書類(所有権証明書)が必要になります。
例えば、次のような書類が必要になります。
ア)所有権証明書(下記書類の内、2つ以上が必要)
・確認済証
・検査済証
・工事施工証明書(施工業者の印鑑証明書付き)
・その他、申請人の所有権を証明できる書類
イ)建物図面・各階平面図
→「土地家屋調査士」が作成
ウ)住民票(所有者の住所を証する書面)
エ)委任状(土地家屋調査士に登記申請を委任するための代理権を証する書面)
→「土地家屋調査士」が準備
- 建物を増築しました。どのような手続きが必要でしょうか?
- 建物を増築した、あるいは建物の一部を取壊した場合には、建物登記事項の「表題部」に記録されている欄に変更が生じることになります。この場合、その建物の地域を管轄する法務局に対して建物所有者は「建物表題変更登記」を申請することとなります。建物を新築した場合と同様、建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に法務局に「建物表題変更登記」を申請する義務がございます。
- 父親所有の既存建物に息子が出資して増築をしました。どのような登記をするのでしょうか?
- 父親所有の建物に息子が出資して増築した場合であっても、民法上その増築部分は父親所有の建物の一部と認められ(付合するといいます)、父親がその所有権を取得することになります。したがって、父親が申請人となり父親所有の建物の「建物表題変更登記」を申請することになります。(増築した部分が区分所有と認められる場合は区分建物として申請も可能でございます。) 名義を共有名義とする場合は、その後に父親と息子とが共同で価格に応じた持分移転の登記をします。(この場合、持分登記をしないと父親に贈与税がかけられることがあるので注意が必要でございます。)持分移転の登記は司法書士の先生にお願いする形になりますが、連携先をご紹介した上で登記完了までトータルサポートいたします。
小松市を中心に2時間圏内のエリアに対応しております
ACCESS
お客様の中には、「土地家屋調査士」や「行政書士」に対して馴染みのない方もいらっしゃるでしょう。しかし、新たに建物を建築した際や増築した際、あるいは取り壊した時などには所定の手続きをする必要があり、それらを皆様に代わって行います。そのほかにも不動産のあらゆるお悩みに寄り添うパートナーとして、地域のお客様の安心に貢献いたします。
安心した生活を送るためのお手伝いを行っております
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