山﨑土地家屋調査士・行政書士事務所

石川県で土地家屋調査士及び行政書士として測量・登記・申請などをサポートしています

お問い合わせはこちら

境界確定や農地転用をサポート

測量から登記・許可申請までワンストップで対応

    • 前へ
    • 次へ

    不動産や行政手続きに関する情報をブログでお届けします

    BLOG

    専門的な話題もできる限り分かりやすくご紹介

    土地や建物の登記手続きをワンストップで行っています

    CONCEPT

    ダブルライセンスによるスムーズな手続きを実現

    現地の測量から土地・建物の登記、農地転用までワンストップでのサポートを行っており、安心してお任せいただける豊富な実績がございます。土地家屋調査士と行政書士のダブルライセンスによるスムーズなお手続きに定評があり、多くのご依頼を承ってまいりました。
    初回相談は無料で行っておりますので、不安に思っていることを何でもご相談ください。お悩みやお困りごと、ご要望を丁寧にヒアリングした上で、最適な解決策のご提案を行っております。必要かつ適切なサービスのご提供を心掛け、土地・建物の登記・測量を完了するまで責任を持ってサポートいたします。

    個人のお客様へ

    【ご相談例】

    土地を売りたいので、測量してほしい。

    家を新築したので、登記をしてほしい。

    亡き親の土地を兄弟で分けたい。

    塀を立てたいので、お隣さんとの境を見てもらいたい。

    農地や山林などの宅地以外の土地に家を建てたい。


    土地・建物の測量や登記をはじめ各種許認可申請に対応

    MENU

    個人のお客様からのご依頼も歓迎しております

    • 土地分筆登記

      確定測量費+49,500円~ (税込)

    • 土地合筆登記

      44,000円~ (税込)

    • 土地地目変更登記

      33,000円~ (税込)

    • 土地地積更正登記

      確定測量費+33,000円~ (税込)

    お問い合わせが多い質問への回答を掲載しております

    Q&A

    新しく建物を建てたときはどうすればよいのでしょうか?
    建物を新築したとき、建物の所有者は「建物表題登記」の申請しなければなりません。この「建物表題登記」は、建物が完成してから1ヶ月以内に建物を建てた地域を管轄する法務局にすることになります。
    管轄法務局は、法務局ホームページ(↓のリンク)にありますので参考にしてみてください。土地家屋調査士は、所有者の代理人となり「建物表題登記」の申請をいたします。お気軽にご相談くださいませ。
    法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp
    「建物表題登記」には、どのような書類が必要でしょうか?
    「建物表題登記」をするには、建物がその所有者のものであることを証明する書類(所有権証明書)が必要になります。

    例えば、次のような書類が必要になります。
    ア)所有権証明書(下記書類の内、2つ以上が必要)
    ・確認済証
    ・検査済証
    ・工事施工証明書(施工業者の印鑑証明書付き)
    ・その他、申請人の所有権を証明できる書類

    イ)建物図面・各階平面図
    →「土地家屋調査士」が作成

    ウ)住民票(所有者の住所を証する書面)

    エ)委任状(土地家屋調査士に登記申請を委任するための代理権を証する書面)
    →「土地家屋調査士」が準備
    建物を増築しました。どのような手続きが必要でしょうか?
    建物を増築した、あるいは建物の一部を取壊した場合には、建物登記事項の「表題部」に記録されている欄に変更が生じることになります。この場合、その建物の地域を管轄する法務局に対して建物所有者は「建物表題変更登記」を申請することとなります。建物を新築した場合と同様、建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に法務局に「建物表題変更登記」を申請する義務がございます。
    父親所有の既存建物に息子が出資して増築をしました。どのような登記をするのでしょうか?
    父親所有の建物に息子が出資して増築した場合であっても、民法上その増築部分は父親所有の建物の一部と認められ(付合するといいます)、父親がその所有権を取得することになります。したがって、父親が申請人となり父親所有の建物の「建物表題変更登記」を申請することになります。(増築した部分が区分所有と認められる場合は区分建物として申請も可能でございます。) 名義を共有名義とする場合は、その後に父親と息子とが共同で価格に応じた持分移転の登記をします。(この場合、持分登記をしないと父親に贈与税がかけられることがあるので注意が必要でございます。)持分移転の登記は司法書士の先生にお願いする形になりますが、連携先をご紹介した上で登記完了までトータルサポートいたします。

    小松市を中心に2時間圏内のエリアに対応しております

    ACCESS

    お客様の中には、「土地家屋調査士」や「行政書士」に対して馴染みのない方もいらっしゃるでしょう。しかし、新たに建物を建築した際や増築した際、あるいは取り壊した時などには所定の手続きをする必要があり、それらを皆様に代わって行います。そのほかにも不動産のあらゆるお悩みに寄り添うパートナーとして、地域のお客様の安心に貢献いたします。

    山﨑土地家屋調査士・行政書士事務所

    山﨑土地家屋調査士・行政書士事務所

    電話番号
    0761-20-3175
    FAX番号
    0761-20-3176
    所在地
    〒923-0852
    石川県小松市南浅井町ハ93-3
    営業時間
    9:00 〜 18:00
    定休日
    土日祭日

    安心した生活を送るためのお手伝いを行っております

    ABOUT US

    将来のトラブルを防ぐためのお手続きをトータルでサポート

    将来のトラブルを防ぐためのお手続きをトータルでサポート

    新築・増改築や土地の売却・相続、境界トラブルなど、登記・測量に関する幅広いご相談を承っております。大切な資産である不動産には登記が必要であり、どのような場所にどのような建物が建っているのか、どのくらいの面積があるのか、権利関係がどのようになっているのかを明確にすることで、不動産の取引の安全と不動産の権利が守られます。これらの手続きを失念すると、「リフォームの際に融資が受けられなかった」「気が付いたら家が他人のものになっていた」などのトラブルも起こり得ます。
    将来の憂いをなくし、安心した生活を送るためにも、土地の境界や建物の現況はしっかり明確にしておきましょう。土地家屋調査士・行政書士としてワンストップでの対応を実現でき、ご相談から必要な調査、登記・測量、各種申請業務までをトータルでお任せいただけます。お話をお伺いした上で必要なお手続きや最適な解決策のご提案を行っており、ご納得いただいてから受託しています。土地・建物の登記・測量を完了まで責任を持ってサポートいたしますので、安心してお任せください。身近で頼れる専門家として気軽にご相談いただけるよう、公正かつ迅速な業務をご提供いたします。

    登記・測量から各種お手続き完了までワンストップで対応します

    登記・測量から各種お手続き完了までワンストップで対応します

    「土地を分割して相続したい」「塀を建てたいのでお隣さんとの境をみてもらいたい」など、土地の境界や不動産の登記手続きに関するご相談を承っております。土地・建物の測量から、建物の新築・増改築の登記申請、境界画定のお困りごとをお任せいただけ、土地家屋調査士・行政書士としてワンストップでのお手続きを実現しています。一般のお客様からのご依頼も積極的に対応しており、初回の相談は無料で承ります。ご予約制でしっかり時間をとってお話をお伺いいたしますので、お電話・メール・ホームページよりお問い合わせください。
    相続が複雑に絡むケースなども、各専門家と連携しながら対応いたしますので、安心してお任せいただけます。弁護士や社会保険労務士、司法書士、税理士、中小企業診断士など、各士業によるサポートネット無料相談会も開催しており、グループでの対応も可能です。不安な気持ちを抱えたまま問題を先延ばしにしたり、お子様の世代にトラブルを引き継いだりしないためにも、今のうちにしっかり手続きを行っておきましょう。大切な土地や建物を安心・安全に持ち続けていけるよう、登記・測量・各種許認可申請でお手伝いいたします。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。